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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第六条 (海技免許を与えない場合)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技免許を与えない場合)

第六条

次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。

  1. 十八歳に満たない者
  2. 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
  3. 第十条第一項第二十二条の二第七項第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

2第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。

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この法律の施行の際旧法別表第一の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格についての免許を受けていた海技従事者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第二十一条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶の同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として乗り組むことができる。

運輸大臣は、附則第四条第三項の規定により更新免許者がその資格に係る就業範囲を変更し、又は前条第一項の規定により更新免許者に対し新免状を交付したときは、新職員法第七条第一項の海技従事者免許原簿にその旨を登録する。

(準用)

船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧法第十条第一項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又は当該業務の停止を命ぜられた日に、新法第十条第一項又は新法第二十三条の七第一項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この条及び附則第十一条において「新船舶職員法」という。)第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号(新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けようとする者は、第五条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶職員法第十七条の六第一項(新船舶職員法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八又は第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定による登録海技免許講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

2第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この項において「旧船舶職員法」という。)第四条第二項の指定若しくは第七条の二第三項第三号(旧船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の指定、第十三条の二第一項の指定又は第二十三条の十第一項の指定を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶職員法第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号(新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所とみなす。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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