(操縦免許を与えない場合) 第二十三条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。一次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者イ二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士十六歳ロその他の資格十八歳二第六条第一項第二号又は第三号に該当する者 e-Gov法令検索で第二十三条の四を開く ↗