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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の四 (操縦免許を与えない場合)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(操縦免許を与えない場合)

第二十三条の四

次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。

  1. 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
    1. 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士十六歳
    2. その他の資格十八歳
  2. 第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

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