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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の五 (登録及び小型船舶操縦免許証)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録及び小型船舶操縦免許証)

第二十三条の五

国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。

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