(登録及び小型船舶操縦免許証) 第二十三条の五 国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の五を開く ↗