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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の六 (操縦免許の失効)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(操縦免許の失効)

第二十三条の六

小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

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