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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三 (小型船舶操縦士の資格)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(小型船舶操縦士の資格)

第二十三条の三

操縦免許は、次に定める資格の別に行う。

  1. 一級小型船舶操縦士
  2. 二級小型船舶操縦士
  3. 特殊小型船舶操縦士

2国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。

3前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。)をすることができる。

4前項の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

5この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

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