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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十五条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第百三十五条

第二十三条の四十第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合
  2. 二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第二十三条の三第二項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。
  3. 漁業法第二条第一項に規定する漁業、海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合
  4. 帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合
  5. 指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合
  6. 前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合

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