(危険な操縦の方法) 第百三十六条 法第二十三条の四十第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法二遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法 e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗