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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十六条 (危険な操縦の方法)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(危険な操縦の方法)

第百三十六条

第二十三条の四十第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
  2. 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法

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