(技能限定)
第六十八条
法第二十三条の三第二項の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。
- 一小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第百三十五条第二号において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力
- イ小型船舶の航行する区域湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。)
- ロ小型船舶の大きさ総トン数五トン未満
- ハ推進機関の出力出力十五キロワット未満
- イ
- 二十八歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ総トン数五トン未満