第二条
国土交通大臣は、改正法附則第五条の規定により二級小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を行う場合において、次の表の合格した旧操縦試験(旧法の規定による小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者国家試験をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦試験の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより限定を行う。この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第二十三条の三第二項の規定による技能限定とみなす。
国土交通大臣は、改正法附則第五条の規定により二級小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を行う場合において、次の表の合格した旧操縦試験(旧法の規定による小型船舶操縦士の資格(以下「旧操縦資格」という。)に係る海技従事者国家試験をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦試験の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより限定を行う。この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、新法第二十三条の三第二項の規定による技能限定とみなす。