(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による小型船舶操縦士の資格に係る免許(以下「新操縦免許」という。)を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)に係る同条第三項の規定による新操縦免許(特殊小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を除く。)についての限定は、次の表の旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)の規定により新操縦免許者が受けていた小型船舶操縦士の資格に係る免許をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦免許の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより行う。