(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶) 第六十七条 法第二十三条の二第二項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)二遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する遊漁船 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗