船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十四条 (登録小型船舶教習所の区分)
昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録小型船舶教習所の区分)
第百十四条
法第二十三条の十第一項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。
- 一
第一種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)- イ
一級小型船舶操縦士第一種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
- ロ
二級小型船舶操縦士第一種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について第六十八条第一号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第一種教習所をいう。) - ハ
二級小型船舶操縦士(第一号限定)第一種教習所(その操縦免許について第六十八条第一号の規定による技能限定がなされた二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。) - ニ
特殊小型船舶操縦士第一種教習所(特殊小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
- 二
第二種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)- イ
一級小型船舶操縦士第二種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
- ロ
二級小型船舶操縦士第二種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について第六十八条第一号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文