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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十三条 (登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)

第百十三条

次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第百十五条第三号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第百十五条第七号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。

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