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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十一条 (操縦試験の実技試験の免除)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の実技試験の免除)

第百十一条

二級小型船舶操縦士(第六十八条第一号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。

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