(操縦試験の実技試験の免除) 第百十一条 二級小型船舶操縦士(第六十八条第一号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗