条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三十四条 (自己操縦)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(自己操縦)

第百三十四条

第二十三条の四十第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

  1. 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。
  2. 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。
  3. 特殊小型船舶に乗船するとき。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百三十四条(自己操縦)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十三条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第百三十五条 →