(自己操縦) 第百三十四条 法第二十三条の四十第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。二海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。三特殊小型船舶に乗船するとき。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗