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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の八 (操縦試験の実施)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(操縦試験の実施)

第二十三条の八

操縦試験は、国土交通大臣が第二十三条の三第一項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。

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