(操縦試験の実施) 第二十三条の八 操縦試験は、国土交通大臣が第二十三条の三第一項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。 e-Gov法令検索で第二十三条の八を開く ↗