(操縦試験の内容)
第二十三条の九
操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
3操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。
操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
3操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。