第七条
国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
2海技士免許原簿は、国土交通省に備える。
国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
2海技士免許原簿は、国土交通省に備える。
総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供する船舶を除く。)については、新法第十八条及び新法第二十一条の規定は、この法律の施行の日から一年六月を経過する日までの間、適用しない。
この法律の施行の際現に旧職員法の規定による海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格している者が旧資格についての旧職員法の規定による免許の申請をしている場合又は現に旧職員法の規定による試験に合格している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新職員法の規定による免許の申請をした場合においては、新職員法第六条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格に係る免許を行うものとする。
2附則第四条第二項前段、第三項及び第四項の規定は、前項の規定により新資格についての免許を与えられた者について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者」とあり、及び「更新免許者」とあるのは、「附則第七条第一項の規定により新資格についての免許を与えられた者」と読み替えるものとする。
前条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十一の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録電子通信移行講習実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この法律の施行の際現に旧法第二十三条の二の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第二十三条の十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。