(聴聞の特例)
第十一条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。
4第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
5第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
この法律の施行の際現に海技従事者である者に関するこの法律の施行前に生じた旧職員法第十条第一項各号に掲げる事由による免許の取消し、業務の停止又は戒告の処分については、なお従前の例による。
(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第十条の規定による改正後の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下この条において「新一部改正法」という。)附則第三条の登録を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新一部改正法附則第六条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関する規程の届出についても、同様とする。
2第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の指定を受けている講習は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新一部改正法附則第三条の登録を受けている講習とみなす。
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録漁ろう操船講習機関の登録漁ろう操船講習事務規程に関する準備行為)
前条第二項の規定により登録を受けた者は、第三号施行日前においても、新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の六の規定の例により、新船舶職員法第二十二条の五第一項第二号ロに規定する漁ろう操船講習事務の実施に関する規程の届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第三号施行日以後は、新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による届出とみなす。