(海技試験の実施)
第十二条
海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。
海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に掲げる海技士(航海)の資格に係る同法第四条第一項に規定する海技免許を有する者は、第三号施行日の前日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力(漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)を有する旨の認定を受けることができる。
2新船舶職員法第十八条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、船舶所有者が前項の認定を受けた者を新船舶職員法第五条第二項に規定する特定漁船に乗り組ませる場合における当該船舶所有者については、第三号施行日から起算して二年を経過する日(次項において「二年経過日」という。)までの間は、適用しない。
3新船舶職員法第二十一条第四項の規定(新船舶職員法第十八条第四項第二号に掲げる要件に係る部分に限る。)は、第一項の認定を受けた者については、二年経過日までの間は、適用しない。