(海技試験の内容)
第十三条
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2海技試験は、身体検査及び学科試験とする。
海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
2海技試験は、身体検査及び学科試験とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。