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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十一条の二

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第三十一条の二

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条の二十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  2. 第二十三条の二十二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2第二十三条の二十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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