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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十九条の二 (報告等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(報告等)

第二十九条の二

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に質問させることができる。

2第十七条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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