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海上運送法 第三十九条の十四 (資金の確保等)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(資金の確保等)

第三十九条の十四

国は、認定船舶運航事業者等が第三十九条の十一第四項の認定を受けた先進船舶導入等計画(以下「認定先進船舶導入等計画」という。)に従つて先進船舶の導入等を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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