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臨時船舶建造調整法 第四条 (許可事項の変更)

昭和二十八年法律第百四十九号法律
(許可事項の変更)

第四条

第二条の許可を受けた者が、当該許可に係る船舶の設計のうち国土交通省令で定める事項につき変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。

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