条文くん法令検索 AIに質問する

臨時船舶建造調整法 第七条 (罰則)

昭和二十八年法律第百四十九号法律
(罰則)

第七条

第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2第四条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨時船舶建造調整法第七条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(意見の聴取) 臨時船舶建造調整法 目次 第八条 →