(変更の承認を受けなければならない許可事項) 第六条 法第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。一用途二総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)三載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)四機関の種類、数及び連続最大出力五航行区域 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗