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臨時船舶建造調整法施行規則 第六条 (変更の承認を受けなければならない許可事項)

昭和二十八年運輸省令第四十二号府省令
(変更の承認を受けなければならない許可事項)

第六条

第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。

  1. 用途
  2. 総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)
  3. 載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。)
  4. 機関の種類、数及び連続最大出力
  5. 航行区域

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