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海上運送法 第三十九条の十 (先進船舶導入等促進基本方針)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(先進船舶導入等促進基本方針)

第三十九条の十

国土交通大臣は、先進船舶(液化天然ガスを燃料とする船舶その他の海上運送事業を営む者の運送サービスの質を相当程度向上させることができる先進的な技術を用いた船舶であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の研究開発、製造及び導入(以下「先進船舶の導入等」という。)の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「先進船舶導入等促進基本方針」という。)を定めるものとする。

2先進船舶導入等促進基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 先進船舶の導入等の促進の意義及び目標に関する事項
  2. 先進船舶の導入等の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 船舶運航事業者等(先進船舶の導入等を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
  4. 次条第一項に規定する先進船舶導入等計画の同条第四項の認定に関する基本的な事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、先進船舶の導入等の促進のために必要な事項

3先進船舶導入等促進基本方針は、先進船舶の導入等の状況その他の事情を考慮して定めるものとする。

4国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、先進船舶導入等促進基本方針を変更するものとする。

5国土交通大臣は、先進船舶導入等促進基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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