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租税特別措置法施行令 第二十八条 (特定船舶の特別償却)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特定船舶の特別償却)

第二十八条

第四十三条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法第二条第十項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。

2第四十三条第一項に規定する特定海上運送業の経営の合理化及び環境への負荷の低減に資するものとして政令で定める船舶は、次に掲げる船舶に該当する鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

  1. 海洋運輸業の用に供される船舶(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)又は外国におけるこれに類する契約(次号において「匿名組合契約等」という。)の目的である船舶貸渡業の用に供されるもの(その船舶貸渡業を営む法人の法第四十三条第一項第一号イに規定する認定先進船舶導入等計画に記載された海上運送法第三十九条の十第一項に規定する先進船舶に該当するもので、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したものを除く。)で、その貸付けを受けた者の海洋運輸業の用に供されるものを除く。)
  2. 沿海運輸業の用に供される船舶(総トン数が五百トン以上のものに限るものとし、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供されるもので、その貸付けを受けた者の沿海運輸業の用に供されるものを除く。)

3第四十三条第一項に規定する政令で定める法人は、船舶貸渡業を営む法人とする。

4第四十三条第一項第一号イに規定する政令で定める船舶は、海洋運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

5第四十三条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、沿海運輸業の用に供される船舶のうち環境への負荷の低減に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

6国土交通大臣は、第二項又は前二項の規定により船舶を指定したときは、これを告示する。

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同じ条番号の条文(附則など) 20 件
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の三第一項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧令第四十条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項、第五項、第十一項、第十二項、第十五項、第二十二項及び第二十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

3改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十九項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する同条第三項に規定する農業生産法人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この項及び第十二項において同じ。)が証明したものとし、改正法附則第三十六条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する政令で定める農地所有適格法人は、第一号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、第二号中「農業生産法人」とあるのを「農地所有適格法人」と、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法」とあるのを「農地法」と、「第二条第三項第二号ニ」とあるのを「第二条第三項第二号ホ」と読み替えた場合における当該要件の全てに該当する同条第四項に規定する農地所有適格法人であることにつき農業委員会が証明したものとする。

  1. 改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が当該農業生産法人の理事、業務を執行する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)(第五項において「代表者」という。)となっていること。
  2. 当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。第五項において「常時従事者である構成員」という。)となっていること。

4改正法附則第三十六条第三項の使用貸借による権利の設定は、同項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する同項に規定する農地等で旧法第七十条の四第一項本文の規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「昭和五十年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)にあっては同項本文の規定とし、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者(以下この条において「平成三年旧法適用者」という。)にあっては同項の規定によりなお従前の例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成三年旧法」という。)第七十条の四第一項本文の規定とする。)の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。

5改正法附則第三十六条第五項第二号(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、受贈者が老齢、疾病その他やむを得ない事由として税務署長が認める事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった場合(当該受贈者が引き続いて当該被設定者の代表者である場合に限る。)において、財務省令で定めるところにより、やむを得ない事由により常時従事者である構成員に該当しないこととなった旨の届出書を当該該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合とする。

6前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかった場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、財務省令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、同項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。

7改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この項及び次項第三号において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った改正法附則第三十六条第五項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)について改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行った日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
  3. 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を改正法附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の農業の用に供する予定年月日
  4. その他参考となるべき事項

8前項の規定により提出する申請書には、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けようとする農地等について租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「平成十三年新法」という。)第七十条の四第十五項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
  2. 当該一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
  3. 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
  4. 平成十三年新法第七十条の四第十五項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
  5. その他参考となるべき事項

9第七項の規定による申請書の提出があった場合において、その提出があった日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかったときは、当該申請の承認があったものとみなす。

10改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により受贈者が提出する改正法附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

  1. 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
  2. 当該事業の施行者が借り受けている農地等の明細
  3. その他参考となるべき事項

11改正法附則第三十六条第八項(同条第十二項において準用する場合を含む。第十三項及び第十五項において同じ。)の規定により受贈者が提出する同条第七項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

12改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(第十五項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第六項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を特定農地所有適格法人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該特定農地所有適格法人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

13前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、改正法附則第三十六条第六項から第九項まで(同項の規定を同条第十二項において準用する場合を含む。第十五項において同じ。)の規定を適用する。

14改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなったときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所
  2. 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
  3. 延長されることとなった期限
  4. 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
  5. その他参考となるべき事項

15前項の場合において、貸付期限が延長されることとなったときは、当該延長されることとなった期限を貸付期限とみなして、改正法附則第三十六条第六項から第九項までの規定を適用する。

16受贈者が、旧法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第五項から第七項までを除く。)の規定を適用する。

17旧法第七十条の四第七項の規定は、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等には、適用しない。

18改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける贈与者が死亡した場合における平成十三年新法第七十条の六第一項の規定の適用については、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の七第五項に規定する農地等に該当するものとする。

19改正法附則第三十六条第三項に規定する届出書を提出した受贈者が同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による読替え後の旧法第七十条の四第十項の規定(昭和五十年旧法適用者にあっては昭和五十年旧法第七十条の四第五項の規定とし、平成三年旧法適用者にあっては平成三年旧法第七十条の四第七項の規定とする。)により提出する届出書には、改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該被設定者が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。

20改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定並びに同条第一項の規定に基づく旧令第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び第三項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(第三項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第三項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。
  2. 旧令第四十条の六第七項中「同条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。

21昭和五十年旧法適用者について、改正法附則第三十六条第十二項において準用する同条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る昭和五十年旧法第七十条の四第一項の規定及び同項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「昭和五十年旧令」という。)第四十条の二第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 昭和五十年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(同項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、平成七年改正法附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作又は養畜の用を含む。)」とする。
  2. 昭和五十年旧令第四十条の二第五項中「養畜の事業」とあるのは「養畜の事業(当該受贈者が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた者である場合には、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人の耕作若しくは養畜の事業を含む。)」とする。

22平成三年旧法適用者について、改正法附則第三十六条第十二項において準用する同条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る同項に規定する農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第一項の規定に基づく租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)による改正前の租税特別措置法施行令(第二号において「平成三年旧令」という。)第四十条の六第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 平成三年旧法第七十条の四第一項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び次項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、「養畜の用」とあるのは「養畜の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(次項において「特定農地所有適格法人」という。)の耕作又は養畜の用を含む。)」と、同条第二項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、特定農地所有適格法人の農業の用を含む。)」とする。
  2. 平成三年旧令第四十条の六第七項中「同条第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項」と、「その推定相続人」とあるのは「同条第四項に規定する特定農地所有適格法人」とする。

23改正法附則第三十六条第十二項の規定により昭和五十年旧法適用者又は平成三年旧法適用者について同条第三項から第十一項までの規定を準用する場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの規定中同表の第二欄に掲げる字句は、昭和五十年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第三欄に掲げる字句に、平成三年旧法適用者に準用する場合にあっては同表の第四欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

24改正法附則第三十六条第六項から第八項までの規定の適用がある場合における同条第十二項の規定の適用を受ける者に対する昭和五十年旧法第七十条の四第一項、平成三年旧法第七十条の四第一項及び第二項並びに旧法第七十条の四第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 昭和五十年旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「供する土地」とあるのは「供する土地(当該農地等のうち同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については、同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。)」とする。
  2. 平成三年旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び次項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成七年改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第二項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成七年改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」とする。
  3. 旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている受贈者については、同項第一号中「(以下この条」とあるのは「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この号及び第三項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十二項の規定により同条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「準農地については、」とあるのは「、準農地については」と、「ものに係る土地」とあるのは「ものに係る土地とし、平成七年改正法附則第三十六条第六項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等については同項の規定の適用を受ける当該一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地とする。」と、同条第三項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び平成七年改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「同項に」とあるのは「第一項に」とする。

25改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧令第四十条の十一の規定は、なおその効力を有する。

26第三項及び第十二項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「昭和五十年改正新令」という。)附則第十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用に係る贈与税に係る同項に規定する農地等の贈与者(以下この条において「昭和五十年旧法適用者」という。)がする昭和五十年改正新令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日以後に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)に係る相続税について適用し、施行日前に昭和五十年旧法適用者がした前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第十一条第二項又は第三項に規定する譲渡又は設定及び施行日前に昭和五十年旧法適用者が死亡した場合における当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に支出した旧令第三十九条の二十二第三項第八号、第十号及び第十一号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金については、なお従前の例による。

(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十四の二第五項の規定は、法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度において生じた新法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧法第六十六条の十四第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十二の三第七項の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間に取得等をする新法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産に係る新令第三十九条の四十八第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条の四第二項各号に掲げる区域」とあるのは、「第二十八条の四第二項各号に掲げる区域(平成十七年四月一日から日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日の前日までの間にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる区域)」とする。

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧令第三十九条の五十八第二項に規定する救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品については、なお従前の例による。

4改正法附則第四十七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の五十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の旧法第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に終了する場合における旧令第三十九条の五十九の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

5改正法附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「法第四十七条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」と、「第二十九条の四第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第六項」とする。

6改正法附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第二十九条の五第二項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(第八項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の五第二項各号」と、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。

7改正法附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十六の規定に基づく旧令第三十九条の六十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第二十九条の六第一項各号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項及び第四項において「旧効力措置法施行令」という。)第二十九条の六第一項各号」と、同条第二項中「第二十九条の六第二項各号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第二項各号」と、「第二十九条の六第二項第一号」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第二項第一号」と、同条第四項中「法第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」と、「第二十九条の六第三項」とあるのは「旧効力措置法施行令第二十九条の六第三項」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をした旧令第二十八条第一項第二号又は第四号に掲げる機械その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第二十八条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

3法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧令第二十八条の九第二項に規定する有線テレビジョン放送施設の取得等をした場合における同項の規定の適用については、同項中「第四十四条の六第一項」とあるのは、「第四十四条の四第一項」とする。

4新令第二十八条の十第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧令第二十八条の十二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5新令第二十九条の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

6改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の三の規定は、なおその効力を有する。

7改正法附則第百七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧令第二十九条の三の二の規定は、なおその効力を有する。

8改正法附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第二十九条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第七項中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」と、「第三十九条の六十三第六項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六十三第六項」とする。

(沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

平成十九年五月一日から信託法施行日の前日までの間における新令第三十六条第五項の規定の適用については、同項中「及び第六十六条の九の七第三項」とあるのは「、第六十六条の九の三第三項及び第六十六条の九の七第三項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)及び第三十九条の二十の五第十四項」とする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十二の二第六項の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合における新令第二十五条の十二の二第六項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは、「控除するものとし、前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、その年分の法第三十七条の十三の二第四項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する」とする。

3新令第二十五条の十二の二第九項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる新法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用し、同日前に行った譲渡により生じた旧法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

4新法第三十七条の十第一項(改正法附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、新法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合又は同条第七項において準用する新法第三十七条の十二の二第十一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、新令第二十五条の八第十四項及び第二十五条の十二の二第二十二項の規定並びに附則第十八条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる所得税法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十の三第四項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第二項第三号に規定する基準所得金額の計算について適用し、旧法第六十六条の九の六第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同条第二項第三号に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の二十の四第一項の規定は、同項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る新法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額の計算について適用し、旧令第三十九条の二十の十第二項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度に係る旧法第六十六条の九の六第一項に規定する課税対象留保金額の計算については、なお従前の例による。

3前条第五項の規定は、改正法附則第四十五条第五項の規定の適用がある場合における新令及び法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第五項の表新令第三十六条第五項の項中「第四十四条第五項」とあるのは「第四十五条第五項」と、同表法人税法施行令第七十三条第二項及び第七十七条の二第二項の項中「第四十四条第五項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第四十五条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と読み替えるものとする。

4改正法附則第四十五条第五項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百四十二条の二第七項の規定の適用については、同項第三号中「受けるもの」とあるのは、「受けるもの及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十五条第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)に規定する特定外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額」とする。

5改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第二十八条並びに第六十九条第八項及び第十一項又は第八十一条の五並びに第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定に基づく旧法人税法施行令第二十七条並びに第百四十六条から第百四十九条まで及び第百五十条の三並びに第百五十五条の十二並びに第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで及び第百五十五条の四十一の規定は、なおその効力を有する。

6前条第八項の規定は、改正法附則第四十五条第六項前段の規定の適用がある場合における旧法人税法施行令の規定の適用について準用する。この場合において、前条第八項中「第四十四条第六項前段(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」とあるのは「第四十五条第六項前段(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)」と、「第六十六条の八第二項前段(特定外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」とあるのは「第六十六条の九の四第二項前段(特定外国法人から受ける剰余金の配当等の益金不算入等)」と読み替えるものとする。

7第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第四十五条第五項及び第六項に規定する剰余金の配当等の額に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

8内国法人の施行日前に開始した事業年度において当該内国法人に係る新法第六十六条の九の四第一項に規定する特定外国法人(以下この項において「特定外国法人」という。)から受ける同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(当該特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係るものに限る。)を課税標準として課される税(同条第三項に規定する特定課税対象金額を有する内国法人が当該特定課税対象金額に係る特定外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該特定外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される税を含む。)は、法人税法施行令第百四十一条第一項に規定する外国法人税に含まれないものとする。

(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定の適用がある場合における新法第四十二条の十一の規定に基づく新令第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の二第三項の規定は、特定目的信託(法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、特定目的信託に係る旧法第六十八条の三の二第一項に規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四十条の四の二第一項及び第四項の規定は、新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十四年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする同条第二項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。

2施行日以後に、改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「新法」という。)第七十条の四の二第九項各号に掲げる受贈者が、同項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について新令第四十条の六第九項第四号の譲渡をする場合には、当該受贈者を新法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして新令第四十条の六第九項の規定を適用する。

3新法第七十条の八の二の規定は、改正法附則第四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の八の二第一項の規定の適用を受ける者が改正法附則第四十一条第二項に規定する森林施業計画の期間満了後に引き続いて新法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定を受けた同号の森林経営計画に基づき施業を行っている場合について準用する。

4新令第四十条の十第一項及び第二項並びに第四十条の十一第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新令第三十九条の四十四第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「金額及び法第六十八条の十四第十三項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額」とあるのは「金額」と、同条第六項中「金額及び法第六十八条の十四第十四項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法」とあるのは「金額は、同法」とする。

(特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の二十五第七項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。

(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十五の三の規定の適用については、同条第一項中「百分の一・四」とあるのは、「百分の二・五八」とする。

2連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十五の三の規定の適用については、同条第一項第三号中「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)附則第四条第三項又は第十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「平成二十六年旧地方税法」という。)」と、「の規定の」とあるのは「(平成二十六年旧地方税法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号」とあるのは「これらの規定に規定する控除対象還付法人税額(平成二十六年旧地方税法第五十三条第十三項又は第三百二十一条の八第十三項(平成二十六年旧地方税法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により平成二十六年旧地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、平成二十六年旧地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項」と、同条第二項中「同項各号」とあるのは「同項第一号、第二号及び第四号」とする。

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条第三十二項及び第三十九条の二第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。

2新令第三十九条の六第二項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三十五の四第三項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた旧令第三十九条の三十五の四第四項に規定する合併については、なお従前の例による。

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十七条第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。

(連結法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に定める日から同条第五号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の百二十二第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第二十五項」とあるのは、「第二条第二十一項」とする。

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