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海上運送法施行規則 第四十二条の八 (先進船舶)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(先進船舶)

第四十二条の八

第三十九条の十第一項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

  1. 液化天然ガスその他の船舶の燃料として使用する場合に環境への負荷の低減に資する物質として国土交通大臣が定めるものを燃料とする船舶
  2. インターネット・オブ・シングス活用技術(インターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報を活用する技術をいう。)その他の航行の安全性若しくは効率性の向上又は快適性の確保に相当程度寄与する先進的な技術として国土交通大臣が定めるものを用いた船舶

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