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海上運送法施行規則 第四十二条の七の十一 (報告)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(報告)

第四十二条の七の十一

第三十九条の九第一項の規定による報告は、第二十七号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後一月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。

2前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保有状況を示す書類を添付するものとする。

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