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海上運送法 第三十九条の二十 (特定船舶導入計画)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(特定船舶導入計画)

第三十九条の二十

船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、特定船舶の導入についての計画(以下「特定船舶導入計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2特定船舶導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特定船舶の導入の目標
  2. 導入を行おうとする特定船舶の概要その他の特定船舶の導入の内容
  3. 計画期間
  4. 特定船舶の導入の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3特定船舶導入計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 第三十九条の十一第二項第二号及び第五号に掲げる事項
  2. 遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その特定船舶導入計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 特定船舶導入促進基本方針に適合するものであること。
  2. 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  3. 当該特定船舶の導入が、我が国海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。
  4. 特定船舶導入計画に前項第一号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。
  5. 特定船舶導入計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

5前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下この章において「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る特定船舶導入計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第四項の規定は、前項の認定について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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