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海上運送法施行規則 第四十二条の十七 (法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(法第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準)

第四十二条の十七

第三十九条の二十第四項第五号の国土交通省令で定める基準は、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三十五条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同条第二項に該当しないこととする。

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