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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十五条 (認定の基準)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(認定の基準)

第三十五条

認定の基準は、次のとおりとする。

  1. 認定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。
  2. 次に掲げる設備を有すること。
    1. 船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等を備え付けた船舶を対象として、認定に係る第三十二条に規定する収集及び分析又は制御並びに提供を行うことができる設備
    2. 認定に係る船舶又は物件に異常が生じた場合に事業場において警報を発することができる設備
    3. 第三十二条に規定する船舶の航行に資する情報その他の認定に係る遠隔支援業務に関する情報(当該業務に係る船舶自動化設備特殊規則第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等において保存されるものを除く。)を前回の定期検査から次回の定期検査までの間保存することができる設備
  3. 次に掲げる人員を有すること。
    1. 認定に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員
    2. 認定に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの
  4. 認定に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
  5. 認定に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
    1. 作業の実施方法
    2. 設備に関する管理
    3. 外注に関する管理
  6. 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
    1. 運用規程
    2. 認定に係る遠隔支援業務に必要な資料
    3. 認定に係る遠隔支援業務に関する記録
  7. 当該事業場における認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績が十分であること。
  8. 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2第三十九条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

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