(認定の基準)
第三十五条
認定の基準は、次のとおりとする。
- 一認定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。
- 二
- 三次に掲げる人員を有すること。
- イ認定に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員
- ロ認定に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの
- イ
- 四認定に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
- 五認定に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
- イ作業の実施方法
- ロ設備に関する管理
- ハ外注に関する管理
- イ
- 六次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
- イ運用規程
- ロ認定に係る遠隔支援業務に必要な資料
- ハ認定に係る遠隔支援業務に関する記録
- イ
- 七当該事業場における認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績が十分であること。
- 八事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
2第三十九条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。