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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十二条 (遠隔支援業務)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(遠隔支援業務)

第三十二条

第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶の航行に資する情報の提供を行う業務とする。

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