(認定) 第三十三条 認定は、認可を受けた運用規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その遠隔支援業務の能力について行う。2認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗