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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第三十四条 (認定の申請)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(認定の申請)

第三十四条

認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
  2. 次条第一項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類
  3. 認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績を記載した書類

2国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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