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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第四十六条 (経由機関)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(経由機関)

第四十六条

第四条第四十四条の二同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

2第十三条第三項第十四条第二十九条第四項第三十条第三十四条第四十条第三項第四十一条第四十四条の二同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

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