(手数料)
第四十七条
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。