(認定の申請)
第四条
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一次条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類
- 二
- 三認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類
- 四当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
2国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。