条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第四条 (認定の申請)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(認定の申請)

第四条

認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 次条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類
  2. 第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ五第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
  3. 認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類
  4. 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

国土交通大臣は、この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受け又はその申請をしている者が前条の規定に違反したときは、新規則第十一条第二項の規定により、当該認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第四条(認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(認定) 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 目次 第五条(認定の基準) →