(認定)
第三条
法第六条ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
- 一小型船舶
- 二鋼製船体
- 三木製船体
- 四強化プラスチック製船体
- 五アルミニウム合金製船体
- 六船尾骨材
- 七かじ
- 八だ頭材及びだ心材
- 九倉口覆布の布地
- 十水密すべり戸
- 十一不燃性材料
- 十二防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
- 十三火災の危険の少ない家具及び備品
- 十四防火戸の動力開閉装置
- 十五冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材及び接着剤並びに表面仕上材
- 十六居住区域内に設ける隔壁及び甲板の材料
- 十七鋼材
- 十八鋼材以外の金属材料
- 十九プラスチック樹脂
- 二十ガラス繊維
- 二十一ゴム布
- 二十二蒸気タービン
- 二十三内燃機関
- 二十四船内外機
- 二十五船外機
- 二十六ガスタービン
- 二十七ボイラ
- 二十八排気タービン過給機
- 二十九ポンプ(油圧ポンプを除く。)
- 三十油圧ポンプ及び油圧モータ
- 三十一圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
- 三十二熱交換器
- 三十三内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン
- 三十四空気圧縮機
- 三十五縦軸推進装置
- 三十六船尾軸封装置
- 三十七ウォータージェット推進装置
- 三十八プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管
- 三十九軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置
- 四十弁及びコック
- 四十一燃料油タンク
- 四十二ゴムホース
- 四十三弾性体のゴムエレメント
- 四十四遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤
- 四十五操だ装置
- 四十六膨脹式救命いかだ
- 四十七救命艇及び救助艇の内燃機関
- 四十八救助艇の船外機
- 四十九火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号、発煙浮信号及び救命索発射器
- 五十消火器
- 五十一船灯
- 五十二揚貨装置
- 五十三発電機
- 五十四電動機
- 五十五変圧器
- 五十六配電盤
- 五十七制御器
- 五十八定周波装置
2認定は、改造又は修理の工事の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。