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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十二条 (告示)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(告示)

第十二条

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第一号に掲げる場合において第三条第二項の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。

  1. 認定をしたとき。
  2. 第四十四条の二同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。
  3. 前条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。
  4. 前条第二項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

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