(認定の失効及び取消し)
第十一条
認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。
- 一死亡し、又は解散したとき。
- 二認定に係る事業を廃止したとき。
- 三認定を辞退したとき。
2国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
- 一第五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
- 二
- 三
- 四国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。