(内部監査報告) 第九条の二 認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗