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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十条 (監査計画)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(監査計画)

第十条

国土交通大臣は、認定に係る事業場に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章及び次章において同じ。)に通知しなければならない。

2前項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。

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