(監査事項) 第十条の二 監査は、次の各号に掲げる事項について行う。一確認の実施状況二第五条第一項各号に規定する基準への適合性三第八条第二項に掲げる書類の保存の状況四その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗