(認定の基準)
第五条
認定の基準は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第三条第二項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
- 二次に掲げる人員を有すること。
- イ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
- ロ次のいずれかに該当する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
- ハ三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
- イ
- 三次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
- イ製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。
- ロ前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。
- イ
- 四認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
- イ工程に関する管理
- ロ作業に関する管理
- ハ工作に関する基準
- ニ材料及び部品に関する管理
- ホ外注に関する管理
- ヘ自主検査に関する基準
- イ
- 五第一号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
- 六次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
- イ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
- ロ認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
- ハ前号の較正に関する記録
- ニ次号の内部監査に関する記録
- イ
- 七
- 八当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
- 九事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
2第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。