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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第六条 (認定書の交付)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(認定書の交付)

第六条

国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。

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