(内部監査の実施方法の提出) 第九条 認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗