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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第九条 (内部監査の実施方法の提出)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(内部監査の実施方法の提出)

第九条

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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