条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十条の三 (監査方法)

昭和四十八年運輸省令第四十九号府省令
(監査方法)

第十条の三

国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十条の三(監査方法)について教えてください」と聞く
← 第十条の二(監査事項) 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 目次 第十条の四(監査報告) →